概要
バリアフリー改修工事を行った既存住宅の固定資産税の減額申告を受け付けています。
【改修工事の期間】
令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること
【固定資産税の減額期間】
工事完了年の翌年分(1年)
【減額される税額】
・住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1
・住宅1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の3分の1
手続期限
随時
手続書類(様式)
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
※減額を受けるには工事完了後3か月以内に申告が必要です。
※現地確認が必要な場合がありますので、かならず改修工事前に資産税課 家屋担当まで相談ください。
手続に必要な添付書類
●バリアフリー改修工事に要した費用を証明する書類
- 正式名称
- 工事契約書、領収書などの写し
工事契約書、領収書などの写し
●バリアフリー改修工事費用の内訳が分かる書類
工事内訳書(改修工事の明細書)の写し
●バリアフリー改修工事箇所を撮影した写真
- 正式名称
- 工事着工前、工事完成後の写真
工事前と工事後が確認できる写真
●65歳以上、要介護認定者又は要支援認定者、障がい者であることを証明する書類
- 正式名称
- 介護保険被保険者証、障がい者手帳
・要介護認定者又は要支援認定者 「介護保険被保険者証」の写し
・障がい者 「障がい者手帳」等の写し
●補助金の内容を確認できる書類
- 正式名称
- 補助金の内容を確認できる書類
補助金の内容を確認できる書類
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)
885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
関連リンク
都城市ホームページ
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額します
所管部署
都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告
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