宮崎県都城市

【宮崎県都城市】住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額に関する手続

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 既存住宅で窓や床、天井、壁などの断熱改修工事を行い現行の省エネ基準に適合している家屋。
  • 【減額の要件】
  • 1 平成26年4月1日現在で存在する住宅であること
  • 2 改修工事費の自己負担額(工事費用から補助金などを控除した額)が60万円超、または改修工事費の自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費の自己負担額と合わせて60万円超であること  
  • 3 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 4 改修工事を行う部位が、改修後に現行の省エネ基準に新たに適合すること(外気などと接する部位の工事に限ります)
  • 【改修工事の内容】
  • 窓の改修工事、または窓の改修工事に加え次の1から3のいずれかの工事を行うこと。
  • 1 床の断熱改修工事
  • 2 天井の断熱改修工事
  • 3 壁の断熱改修工事
手続を行う人
家屋所有者(納税義務者)ご本人

概要

既存住宅の断熱改修工事(省エネ改修)を行った方の固定資産税の減額申告を受け付けています。

【改修工事の期間】
令和6年3月31日までに省エネ改修工事が完了していること

【固定資産税の減額期間】
工事完了年の翌年分(1年)

【減額される税額】
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額

手続期限

随時

手続書類(様式)

住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書

※減額を受けるには工事完了後3か月以内に申告が必要です。
※現地確認が必要な場合がありますので、必ず改修工事前に資産税課 家屋担当まで相談ください。

手続に必要な添付書類

●省エネ改修工事を行ったことを証明する書類

正式名称
増改築等工事証明書

増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)

●省エネ改修工事に要した費用を証明する書類

正式名称
工事契約書、領収書

工事契約書、領収書などの写し

●省エネ改修工事の内訳が分かる書類

正式名称
工事内訳書

工事内訳書(改修工事の明細書)の写し

●省エネ改修工事箇所を撮影した写真

正式名称
省エネ改修工事の着工前・完了後の写真

改修工事前と改修工事後が確認できる写真

●補助金の内容を確認できる書類

正式名称
補助金の内容を確認できる書類

補助金の内容を確認できる書類

●長期優良住宅認定を確認できる書類(税額の3分の2の減額を受ける場合)

正式名称
長期優良住宅認定通知書

長期優良住宅認定通知書の写し(※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ必要です。)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

関連リンク

都城市ホームページ

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税を減額します

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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