概要
固定資産税の対象となる共有物件について、納税通知書等の文書を受領する代表者設定を受け付けています。
手続期限
送付文書指定の期日まで
手続書類(様式)
共有物件に係る固定資産税の代表者設定届
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード、資産税課が送付した「共有代表者設定届について(お願い)」の文書
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
(窓口または郵送の場合の提出先)
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日・祝日を除く)
所管部署
都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :共有物件に係る固定資産税の代表者設定届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。