宮崎県都城市

【宮崎県都城市】未登記家屋納税義務者変更届

未登記家屋の納税義務者変更に係る手続 固定資産税に関する手続

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 未登記家屋があり新たな納税義務者に変更する方
手続を行う人
新しく納税義務者になるご本人

概要

売買や相続等により所有する未登記家屋の納税義務者に変更が必要な場合に、未登記家屋納税義務者変更届出の申請を受け付けています。
※申請年(1月1日~12月31日)の次の年度から新納税義務者として反映されます。

手続期限

随時

手続に必要な添付書類

●(売買贈与の場合) ・新・旧納税義務者の印鑑登録証明書(原本の提出が必要)

正式名称
(売買贈与の場合) ・新・旧納税義務者の印鑑登録証明書(原本の提出が必要)
別途原本の提出が必要

〇売買・贈与の場合に必要な書類です

●(相続・・相続人が1人の場合) ・法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

正式名称
(相続・・相続人が1人の場合) ・法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

〇相続の場合
 ・相続人が1人の場合に必要な書類です

●(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がある場合) ・遺産分割協議書※未登記家屋の相続について記載のあるもの(写し)

正式名称
(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がある場合) ・遺産分割協議書※未登記家屋の相続について記載のあるもの(写し)

〇相続の場合
 ・相続人が2人以上で登記家屋がある場合に必要な書類です。

●(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がある場合) ・相続人全員の印鑑登録証明書(写し)

正式名称
(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がある場合) ・相続人全員の印鑑登録証明書(写し)

〇相続の場合
 ・相続人が2人以上で登記家屋がある場合に必要な書類です。

●(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がある場合) ・遺産分割協議書(未登記家屋の相続について記載のあるもの(写し)

正式名称
(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がある場合) ・遺産分割協議書(未登記家屋の相続について記載のあるもの(写し)

〇相続の場合
 ・相続人が2人以上かつ登記家屋がない場合で、遺産分割協議書がある場合に必要な書類です。

●(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がある場合) ・相続人全員の印鑑登録証明書(写し)

正式名称
(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がある場合) ・相続人全員の印鑑登録証明書(写し)

〇相続の場合
 ・相続人が2人以上かつ登記家屋がない場合で遺産分割協議書がある場合に必要な書類です。

●(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がある場合) ・相続人が確定できる公的証明書(法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本) ※相続登記のために法務局へ提出した遺産分割協議書の写しを添付する場合は省略可

正式名称
(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がある場合) ・相続人が確定できる公的証明書(法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本) ※相続登記のために法務局へ提出した遺産分割協議書の写しを添付する場合は省略可

〇相続の場合
 ・相続人が2人以上かつ登記家屋がない場合で遺産分割協議書がある場合に必要な書類です。

●(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がない場合) ・新納税義務者が旧納税義務者の相続人であることがわかる公的証明書 (法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)

正式名称
(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がない場合) ・新納税義務者が旧納税義務者の相続人であることがわかる公的証明書 (法定相続情報一覧図または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)

〇相続の場合
 ・相続人が2人以上かつ登記家屋がない場合で遺産分割協議書がない場合に必要な書類です。

●(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がない場合)

正式名称
(相続・・相続人が2人以上・・登記家屋がない・・遺産分割協議書がない場合)

〇相続の場合
 ・相続人が2人以上かつ登記家屋がない場合で遺産分割協議書がない場合に必要な書類です。

●(遺贈の場合) ・遺言書(公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認を経たもの)または、遺言書情報証明書

正式名称
(遺贈の場合) ・遺言書(公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認を経たもの)または、遺言書情報証明書

〇遺贈の場合に必要な書類です。

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
(窓口または郵送の場合の提出先)
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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