宮崎県都城市

【宮崎県都城市】相続人代表者申告

相続人代表申告書 固定資産税に関する手続

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 都城市に固定資産をお持ちの亡くなられた納税義務者の相続人の方
手続を行う人
相続人代表者となられる方ご本人

概要

固定資産税・都市計画税に関する亡くなられた納税義務者の相続人代表者の届出を受け付けています。
※この申請は所有権が決定されるものではなく、固定資産税の書類の送付先のみが変更されます。
※所有物件の一部だけの送付先を変更することはできません。

手続期限

随時

手続書類(様式)

相続人代表者申告書

手続に必要な持ちもの

・マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

関連リンク

納税義務者(所有者)が死亡した場合に手続きが必要です

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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