概要
既存住宅の耐震改修工事を行った方の固定資産税の減額申告を受け付けています。
【改修工事の期間】
令和6年3月31日までに耐震改修工事が完了していること。
【固定資産税の減額期間】
工事完了年の翌年分(1年)
【減額される税額】
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の2分の1を減額
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の2分の1を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額
手続期限
随時
手続書類(様式)
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
※減額を受けるには工事完了後3か月以内に申告が必要です。
※現地確認が必要な場合がありますので、改修工事前に資産税課 家屋担当まで相談ください。
手続に必要な添付書類
●耐震改修工事を行ったことを証明する書類
- 正式名称
- 増改築工事証明書
増改築工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)
●耐震改修工事に要した費用を証明する書類
- 正式名称
- 工事契約書、領収書
工事契約書、領収書などの写し
●耐震改修工事の内訳が分かる書類
工事内訳書(改修工事の明細書)の写し
●耐震改修工事箇所を撮影した写真
- 正式名称
- 耐震改修工事の着工前・完了後の写真
改修工事前と改修工事後が確認できる写真
●長期優良住宅認定を確認できる書類(税額の3分の2の減額を受ける場合)
- 正式名称
- 長期優良住宅認定通知書
長期優良住宅認定通知書の写し(※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ必要です。)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)
885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
関連リンク
都城市ホームページ
住宅耐震改修に伴う固定資産税を減額しています
所管部署
都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告
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