宮崎県都城市

【宮崎県都城市】住宅用家屋証明 申請

住宅用家屋証明 申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 都城市内に居住用の家屋を新築または取得した個人
  • ・住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  • ・個人が新築または取得し、自らの居住の用に供すること
  • ・区分所有建物については、耐火構築物(建築基準法第2条第9号の2)、準耐火構築物(同法第9号の3)であること
  • ・併用住宅は、居住部分が90%以上であること
  • ・新築後または取得後1年以内に登記を受けること
  • ・昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること ※1
  • ※1:昭和56年12月31日以前に建築された家屋で新耐震基準を満たしている場合は、次のいずれかの書類を添付すること。
  • ・建築士等が発行する耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)
  • ・住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)の写し
  • ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

住宅用家屋証明に関する手続の申請を受け付けています。

手続期限

随時

手続書類(様式)

住宅用家屋証明書

手続に必要な添付書類

●記載事項の確認書類

必須

新築した家屋の場合
・登記済証等記載事項の確認できる書類
建築後使用されたことのない家屋の場合
・登記済証等記載事項の確認出来る書類
・取得年月日の分かる書類
・家屋未使用証明書
建築後使用されたことのある家屋の場合
・登記事項証明書
・取得年月日の分かる書類
注1)申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は、申立書および現住家屋の処分方法等についての書類も添付すること
注2)特定認定長期優良住宅等に該当する場合は、必要書類を添付すること

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
(窓口または郵送の場合の提出先)
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日・祝日を除く)

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

関連リンク

登記をするときに「住宅用家屋証明書」を添付すると登録免許税が軽減されます

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

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