宮崎県都城市

公共下水道排水設備等指定工事店届出事項異動届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
上下水道
対象
  • 指定工事店の組織の変更・代表者の異動・商号の変更・営業所の移転・専属する責任技術者の異動・営業所の住居表示の変更・電話番号の変更・営業休止・営業再開を行う者
手続を行う人
指定工事店の組織の変更・代表者の異動・商号の変更・営業所の移転・専属する責任技術者の異動・営業所の住居表示の変更・電話番号の変更・営業休止・営業再開を行う者

概要

指定工事店の組織の変更・代表者の異動・商号の変更・営業所の移転・専属する責任技術者の異動・営業所の住居表示の変更・電話番号の変更・営業休止・営業再開を行うもの

手続期限

組織の変更・代表者の異動・商号の変更・営業所の移転・専属する責任技術者の異動・営業所の住居表示、電話番号の異動・営業休止・営業再開があったときは速やかに提出して下さい。

手続書類(様式)

公共下水道排水設備等指定工事店届出事項異動届出書(様式第8号)

手続に必要な添付書類

●登記事項証明書(法人のみ)

正式名称
登記事項証明書(法人のみ)

商号(組織)の変更、氏名(代表者)の異動、電話番号の変更、営業所の移転がある場合必要です。

●指定工事店証

正式名称
指定工事店証

商号(組織)の変更、氏名(代表者)の異動、住居表示の変更、電話番号の変更、営業所の移転がある場合必要です。

●専属する者全ての責任技術者証の写し

正式名称
専属する者全ての責任技術者証の写し

商号(組織)の変更がある場合必要です。

●経歴書

正式名称
経歴書

代表者の変更がある場合で必要です。代表者の経歴書が必要です。

●破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものでないことを証する書類

正式名称
破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものでないことを証する書類

代表者の変更がある場合必要です。

●専属の責任技術者証の写し

正式名称
専属の責任技術者証の写し

専属の責任技術者の変更がある場合必要です。

●住民票記載事項証明書又は住居表示変更通知書(登記事項証明書でも可)

正式名称
住民票記載事項証明書又は住居表示変更通知書(登記事項証明書でも可)

住居表示の変更がある場合必要です。

●営業所の平面図

正式名称
営業所の平面図

電話番号の変更、営業所の移転、営業所の(仮)移転がある場合必要です。

●付近見取図及び写真

正式名称
付近見取図及び写真

電話番号の変更、営業所の移転、営業所の(仮)移転がある場合必要です。

●建物の登記事項証明書又は賃貸契約書の写し

正式名称
建物の登記事項証明書又は賃貸契約書の写し

電話番号の変更、営業所の移転、営業所の(仮)移転がある場合必要です。

手続方法

本フォームにて申請可能

所管部署

上下水道局 下水道課(0986-23-5921)

根拠法律・条例等

  • 都城市公共下水道排水設備等指定工事店規程第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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