概要
程度軽減により身体障害者手帳の対象とならない場合に、身体障害者手帳の返還手続きを行うことができます。現在お持ちの身体障害者手帳を返還していただく必要がありますので、窓口または郵送で身体障害者手帳の返還をお願いします。手帳を紛失されて手元にない場合も返還届の提出は必要となります。
手続書類(様式)
身体障害者手帳返還届
手続に必要な持ちもの
身体障害者手帳、マイナンバー確認書類、代理申請の場合は代理人の本人確認書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
障がい福祉課(市役所1階6番水色窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
都城市福祉部障がい福祉課
TEL:0986-23-2980
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :程度軽減による身体障害者手帳返還
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。