概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所施設、療養型施設を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。
手続期限
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●本人および配偶者(内縁関係含む)の全ての預金通帳等の写し
- 正式名称
- 本人および配偶者((内縁関係含む)の全ての預金通帳等の写し
必須
資産(普通預金、定期預金、有価証券、投資信託、金・銀、タンス預金、負債)の額を証明する書類を全て添付してください。 預金等通帳は、銀行名・支店・口座番号・名義等の記載のある部分。 また、最新の状態に記帳し直近2~3ヶ月分の推移、最終残高、年金の振込がわかる部分。 ※不足がある場合は再度提出を求める場合があります。 ※残高・利用の有無問わず、本人および配偶者名義のもの全て提出が必要です。 ※直近で多額の払い出しがあった場合、確認書類の提出を求める場合があります。
●預金に関する申告
- 正式名称
- 預金に関する申告
必須
本人および配偶者((内縁関係含む)それぞれ申告が必要です。 金融機関の口座の有無について、「ある」「ない」「分からない」いずれかでご回答ください。※預金に関する申告は、関連リンクの市HPよりダウンロードしてください。
●介護保険負担限度額認定申請に係る委任状※対象者本人による申請以外の場合は添付必須
- 正式名称
- 介護保険負担限度額認定申請に係る委任状
対象者本人による申請以外の場合は添付必須です。 決定通知書の窓口受領をご希望の場合は、受領欄の「負担限度額認定証」に丸をつけて下さい。※関連リンクの市HPよりダウンロードしてください。
●登記事項証明書の写し等(法定代理人の場合)
- 正式名称
- 登記事項証明書の写し等(法定代理人の場合)
法定代理人が申請する場合は、登記事項証明書の写し等のご本人との関係性が確認できる書類の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
□ 預金に関する申告(本人・配偶者) □ 本人および配偶者の全ての預金通帳等の写し □ 登記事項証明書の写し等(法定代理人の場合のみ) □ 添付書類を窓口又は郵送で提出される場合は、申請者の身分証明書の確認をさせていただきます。 (顔写真付き1点又は顔写真なし2点、郵送の場合、上記すべての写しを添付してください。)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先> 〒885‒8555 都城市姫城町6街区21号
介護保険課(都城市役所東館1階 オレンジ7番) 各総合支所市民生活課 午前8時45分から午後4時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 都城市役所WEBページ
都城市介護保険負担限度額認定申請
委任状のダウンロードはこちら 都城市役所WEBページ
介護保険負担限度額認定証をなくしてしまった
所管部署
都城市健康部介護保険課給付担当 TEL:0986‒2114
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :令和8年度介護保険負担限度額認定申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。