宮崎県都城市

【宮崎県都城市】公共下水道物件設置等許可申請

  • オンライン申請
制度
上下水道
対象
  • 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分、又は都市下水道路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設ける者。
  • 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分、又は都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設ける者。
  • 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設ける者。
手続を行う人
公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分、又は都市下水道路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設ける者。
公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分、又は都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設ける者。
公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設ける者。

概要

公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分、又は都市下水道路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設ける時、公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分、又は都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設ける時、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設ける時に届け出るもの。
発行手数料に加え、郵便料がかかります。また、支払い方法は、PayPay、d払い、auPAY、クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、Ameiran Express、Diners Club)のみの対応となります。

手続書類(様式)

公共下水道物件設置等許可申請書(様式第18号)

手続に必要な添付書類

●施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く)を設ける場所を表示した平面図

正式名称
施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く)を設ける場所を表示した平面図
必須

施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く)を設ける場所を表示した平面図

●物件の配置及び構造を表示した図面

正式名称
物件の配置及び構造を表示した図面
必須

物件の配置及び構造を表示した図面

手続方法

本フォームにより申請可能
※事前に下水道課へご相談ください。(電話0986-23-5921)

所管部署

上下水道局 下水道課(0986-23-5921)

根拠法律・条例等

  • 都城市公共下水道条例施行規程

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