概要
特別障害者手当の受給者で、手当が受け取れなくなる場合があります。その際に、必要な手続きとなります。
手続期限
受給者が施設に入所したとき、死亡したとき等
手続書類(様式)
特別障害者手当資格喪失届(※受給者が死亡した際には、別に振込先口座申出書の提出が必要です)
手続に必要な添付書類
●施設入所の契約書等
- 正式名称
- 施設入所の分かる書類(契約書等)
必須
施設入所の際には、施設への入所日が分かる書類(契約書等)が必要です。
手続に必要な持ちもの
身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、施設入所の場合は入所日が分かる書類(契約書等)
手続方法
窓口(都城市役所障がい福祉課または各総合支所地域生活課)、郵送(〒885-8555都城市姫城町6街区21号 都城市役所障がい福祉課 福祉手当担当宛)、オンライン申請
所管部署
都城市障がい福祉課
TEL:0986-23-2980
根拠法律・条例等
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条及び同省令第16条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第97条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :特別障害者手当 資格喪失届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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