概要
特別障害者手当の口座変更の手続きを行います。
手続書類(様式)
特別障害者手当等振込口座変更届
手続に必要な添付書類
●新しい振込口座がわかる通帳の写真
必須
新しい振込口座がわかる通帳の写真が必要です。
口座届出と通帳の写しの届け出がないと給付できません。
手続に必要な持ちもの
身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、受給資格者の印鑑、新しい振込口座の通帳の写し
手続方法
本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 障がい福祉課(市役所1階6番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
都城市障がい福祉課
TEL:0986-23-2980
根拠法律・条例等
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条及び同省令第16条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第97条
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :特別障害者手当の口座変更手続き
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。