概要
重度の障がいのため、日常生活において常時特別な介護が必要とする状態で、①両目視覚障害、②両耳聴覚障害、③両上肢機能障害、④両下肢機能障害、⑤体幹機能障害、⑥前状態と同程度の日常生活不能程度の状態、⑦精神障害で前状態と同程度の状態 ①~⑦程度の重度の障がいが2つ以上あるか、同程度の状態で、20歳以上の方に支給される。診断書に基づき認定する。障害者手帳所持者の1・2級、要介護4・5の方が該当する可能性があります。
手続期限
特別障害者手当用診断書作成月の翌月まで
手続書類(様式)
特別障害者手当認定請求書(PDFファイル)
別障害者手当所得状況届(PDFファイル)
特別障害者手当 振込先口座申出書(PDFファイル)
同意書(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●「診断書(原本)」「通帳写」「身体障害者手帳写」
- 正式名称
- 「認定診断書」「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)」「年金証書・恩給証書、その他給付をうけているものの証書(受給者のみ)」
必須 別途原本の提出が必要
「認定診断書」は原本提出が必要です。診断書記載月含む2ヶ月間が有効期限です。認定請求書の申請日は、診断書の原本を受理した日です。申請に必要なものが全て揃わないと受理できません。
手続に必要な持ちもの
届出者のご本人確認書類、マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
障がい福祉担当課(市役所1階6番みず色窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
都城市障がい福祉課
根拠法律・条例等
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条及び同省令第16条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第97条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :特別障害者手当認定請求書
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。