宮崎県都城市

【宮崎県都城市】特別障害者手当 被災状況書

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制度
特別障害者手当
対象
  • 特別障害者手当の支給を受けている方で、所得状況届の提出により手当額が支給停止となっているもので、受給者・配偶者又は扶養義務者が、災害において財産価格の概ね2分の1以上の被害を受けたもの※対象は、土地・家屋等の財産のみ
手続を行う人
受給者の親族または代理人

概要

特別障害者手当の認定者で、所得状況届の提出により手当額が支給停止となっているもので、受給者・配偶者又は扶養義務者が、災害を受けた際に、被災状況書を提出することにより、審査の結果に応じ、手当の支給停止が解除される手続きです。

手続期限

申請に該当する災害を被ったとき

手続書類(様式)

障害児福祉手当被災状況書

手続に必要な添付書類

●被災を被ったことの内容が判るもの

正式名称
被災を被ったことの内容が判るもの

被災を被ったことの内容が判るもの

手続に必要な持ちもの

身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)、認印鑑、添付書類

手続方法

窓口(都城市市役所障がい福祉課または各総合支所地域生活課)、郵送(〒885-8555都城市姫城町6街区21号 都城市役所障がい福祉課 手当担当宛)、オンライン申請

所管部署

都城市障がい福祉課
TEL:0986-23-2980

根拠法律・条例等

  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条及び同省令第16条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第97条

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