宮崎県都城市

【宮崎県都城市】犬の登録事項変更届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 犬を飼い始めた人(犬の登録は済んでいる場合)
  • 犬を飼っていて、都城市外から転入又は都城市内で転居をした人
  •  ※都城市から他市町村に転出する場合は、都城市に対する手続は不要です。転出先の市町村に対して、犬の登録事項の変更届を行ってください。
  • 犬を飼っていて、ご自身の氏名が変わった人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が都城市外から転入若しくは転居(都城市内での引越し)して住所を変更する場合、又は飼い主自身の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。都城市外から転入した場合は、前の市町村で登録していた犬のみがこの手続の対象です。
前の市町村で登録をしていない場合は、新規登録の手続をしてください。
前の市町村で登録をしているか不明の場合は、前の市町村で登録番号を確認してからこちらの手続を行ってください。

手続期限

犬の飼い主の変更、飼い主の転入若しくは転居又は飼い主の氏名の変更があったときから30日以内

手続書類(様式)

犬の登録事項変更届出書
 犬の登録事項変更届出書(PDFファイル)

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
他市町村からの転入の場合は、旧住所地の鑑札と引換えに新しい鑑札を交付します。
郵送による交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を都城市へ郵送してください。旧住所地の鑑札を確認した後、都城市の鑑札を郵送します。窓口での交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を持参の上、窓口へお越しください。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
 都城市役所 環境政策課  ℡0986-23-2130
 宮崎県都城市姫城町6街区21号
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

都城市役所 環境政策課
℡ 0986-23-2130

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ