宮崎県都城市

【宮崎県都城市】【災害】被災住宅用地の申告

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 震災・風水害・火災その他の災害により住宅が滅失又は損壊し、災害発生日から2年以内に同一敷地に住宅を再建築する場合。ただし、土地の所有者は、災害発生時と同一人又はその3親等以内の親族に限る。
手続を行う人
住宅用地特例の継続を受けようとする土地の納税義務者又は相続人

概要

前年度に住宅用地と設定されていた土地上の住宅が災害等の事由により滅失又は損壊し、一定の要件に該当した場合、最大で2年間住宅用地の特例が継続されます。

手続期限

被災した翌年の1月31日まで

手続書類(様式)

被災住宅用地の申告書

手続に必要な添付書類

●罹災証明書の写し

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

被災年度の固定資産税につきましては、納期限が到来していないもののみ、「固定資産税の減免申請」が出来ます。
詳細については、リンク先から確認してください。

【災害】固定資産税の減免申請

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

根拠法律・条例等

  • 地方税法第349条3の3、都城市税条例74条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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