概要
前年度に住宅用地と設定されていた土地上の住宅が災害等の事由により滅失又は損壊し、一定の要件に該当した場合、最大で2年間住宅用地の特例が継続されます。
手続期限
被災した翌年の1月31日まで
手続書類(様式)
被災住宅用地の申告書
手続に必要な添付書類
●罹災証明書の写し
必須
手続に必要な持ちもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
被災年度の固定資産税につきましては、納期限が到来していないもののみ、「固定資産税の減免申請」が出来ます。
詳細については、リンク先から確認してください。
【災害】固定資産税の減免申請
所管部署
都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :【災害】被災住宅用地の申告
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。