概要
災害により被害を受けた場合、固定資産税の減免を受ける手続を行うことができます。
なお、減免額は、手続きを行った日以降に納期の到来する税額により決定します。
手続期限
手続きを行った日以降に納期の到来する当該年度の税額が減免されるため、早めの手続きが必要
手続書類(様式)
固定資産税の減免申請書
固定資産税・都市計画税減免申請書(PDFファイル)
固定資産税・都市計画税減免申請書(PDFファイル)(記入例)
手続に必要な添付書類
●罹災証明書の写し 詳しくは、事前に資産税課へお問い合わせください。
必須
手続に必要な持ちもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで
885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
所管部署
都城市総務部資産税課
TEL:0986‐23‐2124
根拠法律・条例等
- 地方税法(第367条)
- 都城市税条例(第71条)
- 都城市税減免の基準に関する規則(第3条、第4条、第5条)
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :【災害】固定資産税の減免申請
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