宮崎県都城市

国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 以下のいずれかに該当し、かつ、都城市国民健康保険税条例第28条の規定により都城市国民健康保険税が減額又は免除された人
  • 1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち、主として生計を維持している者が死亡、若しくは重度の障害のある者となり、又は資産に重大な損害(居住する家屋の全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼等の損害)を受けたとき
  • 2.農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
  • 3.事業若しくは業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
  • 4.前3号に揚げるもののほか、収入が著しく減少したとき
手続を行う人
一部負担金免除をうけようとする世帯主

概要

災害により被害を受けた場合、国民健康保険一部負担金の免除を受ける手続を行うことができます。

手続書類(様式)

都城市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予申請書
 都城市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予申請書(PDFファイル)
 申請書記入例(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●免除申請理由を証明する書類 被保険者証

正式名称
免除申請理由を証明する書類 被保険者証
必須

被保険者証、罹災証明書の写しなど
詳しくは、事前に保険年金課へお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
885-8555
宮崎県都城市姫城町6街区21号
 保険年金課(市役所1階8番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

都城市健康部保険年金課
TEL:0986-23-2634

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第44条、都城市国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する規則

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