概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
入所希望する月の前月の20日までに手続きが必要です。ただし、4月入所については手続き期限が異なりますのでこども課(0984-23-1278)までお問い合わせください。
手続書類(様式)
支給認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書(児童台帳)
手続に必要な添付書類
●就労証明書
1ヶ月あたり60時間以上の就労を常態としていて、家庭での保育ができない場合に必要となります。
(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、内職なども含みます。)
●自営業(農業)証明書
居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)で、1ヶ月あたり60時間以上の就労を常態としていて、家庭での保育ができない場合に必要となります。
●求職活動申立書
求職活動、あるいは、起業準備を行っているため、家庭での保育ができない場合に必要となります。
(公共職業安定所が発行する「ハローワーク受付票」の写しも添付してください。)
●医師の診断書または障害者手帳の写し
保護者が病気、負傷、心身に障がいがあり、家庭で保育ができない場合、または病気、負傷、心身に障がいがある親族等の介護をするため、家庭で保育ができない場合に必要となります。
●母子手帳の写し(表紙と予定日が記載されているページ)
妊娠または出産により、家庭での保育ができない場合に必要となります。
●在学証明書と授業のカリキュラムの写し等
保護者が大学や職業訓練校、専門学校等に通っており、家庭での保育ができない場合に必要となります。
●上記以外にお子さんを家庭での保育することができないと判断できる書類
震災、風水害、その他の災害を受け、その復旧中の場合や、虐待やDV(家庭内暴力)のおそれがある場合など、上記以外にお子さんを家庭での保育できない特別な理由がある場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
利用手続について、詳しくはこちらをご確認ください。
令和5年度保育所・認定こども園・幼稚園の入園申込について
所管部署
健康福祉部 こども課
根拠法律・条例等
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市区町村:宮崎県小林市
手続 :支給認定の申請
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