概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日など改定理由の発生した日の翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
※減額の届出等が遅れたことにより過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●保険証のコピーまたは年金加入証明書 ※請求時点で、3歳未満の児童を養育している(出生による増額等)場合
3歳未満のお子さんを養育していて、加入する年金が厚生年金の場合、以下の保険証をお持ちの方は、保険証または年金加入証明書の提出が必要となります。
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・日本郵政共済組合員証
・私立学校教職員共済加入証
・全国土木建築国民健康保険組合員証
・共済組合員証のうち独立行政法人、地方独立行政法人の人
※保険証の保険証番号・記号番号を被覆して内容確認できる形でアップロードしてください。
●別居監護申立書
請求及び届出の時点で、受給者がお子さんと別居している場合に必要となります。様式をダウンロードして、記入のうえ内容確認できる形でアップロードしてください。
●監護・生計維持同一申立書
祖父母などが請求する場合に必要となります。(請求者が、対象児童の父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合には必要。)様式をダウンロードして、記入のうえ内容確認できる形でアップロードしてください。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 別紙様式第6号の3
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式をダウンロードして、記入のうえ内容確認できる形でアップロードしてください。
※別途在学証明書と翻訳書が必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
※別途、海外留学に関する申立書が必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、状況によって異なりますので、窓口にお問い合わせください。
手続方法
マイナンバーカードを利用した電子申請での届出、窓口での届出が可能です。内容の確認等のため、後日連絡させていただく場合があります。
所管部署
健康福祉部こども課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県小林市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。