宮崎県小林市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で手当等の増額の手続きが必要な人。
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さん(第2子以降)が生まれて、監護するお子さんが増えた。
  • ・養子縁組等により監護するお子さんがが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんと同居することになり、監護するお子さんが増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんと同居することになり、監護するお子さんが増えた
  • ・別居していたお子さんと同居することになり、監護するお子さんが増えた。
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で手当等の減額の手続きが必要な人。
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置されて、監護するお子さんが減った
  • ・配偶者との離婚に伴い、同居するお子さんが減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日など改定理由の発生した日の翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
※減額の届出等が遅れたことにより過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●保険証のコピーまたは年金加入証明書 ※請求時点で、3歳未満の児童を養育している(出生による増額等)場合

3歳未満のお子さんを養育していて、加入する年金が厚生年金の場合、以下の保険証をお持ちの方は、保険証または年金加入証明書の提出が必要となります。
 ・健康保険被保険者証
 ・船員保険被保険者証
 ・日本郵政共済組合員証
 ・私立学校教職員共済加入証
 ・全国土木建築国民健康保険組合員証
 ・共済組合員証のうち独立行政法人、地方独立行政法人の人
※保険証の保険証番号・記号番号を被覆して内容確認できる形でアップロードしてください。

●別居監護申立書

請求及び届出の時点で、受給者がお子さんと別居している場合に必要となります。様式をダウンロードして、記入のうえ内容確認できる形でアップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持同一申立書

祖父母などが請求する場合に必要となります。(請求者が、対象児童の父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合には必要。)様式をダウンロードして、記入のうえ内容確認できる形でアップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

正式名称
別紙様式第6号の3

増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式をダウンロードして、記入のうえ内容確認できる形でアップロードしてください。
※別途在学証明書と翻訳書が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
※別途、海外留学に関する申立書が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、状況によって異なりますので、窓口にお問い合わせください。

手続方法

マイナンバーカードを利用した電子申請での届出、窓口での届出が可能です。内容の確認等のため、後日連絡させていただく場合があります。

所管部署

健康福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条

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