宮崎県小林市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修後の申請はできません。住宅改修前に担当ケアマネージャーまたは長寿介護課にご相談ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
住宅改修の承諾書
必須 別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●見積書、図面、施工前の写真

正式名称
見積書、図面、施工前の写真
必須

見積書は資材ごとの単価、数量等を具体的に記載したものが必要です。図面、施工前の写真(撮影日の入ったもの)、カタログが必要です。

●受領委任払認定申請書【受領委任払用】

正式名称
小林市受託改修等受領委任払認定申請書・委任状及び同意書
必須 別途原本の提出が必要

●委任状【生活保護受給者用】

正式名称
委任状
必須 別途原本の提出が必要

生活保護受給者の住宅改修(自己負担分)は、生活保護費から支給されますので、受領委任払に係る書類に加えて、別途委任状と請求書(自己負担分)が必要となります。

●請求書【生活保護受給者用】

正式名称
請求書
必須 別途原本の提出が必要

生活保護受給者の福祉用具購入費用(自己負担分)は、生活保護費から支給されますので、別途委任状と請求書(自己負担分)が必要となります。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

「住宅改修が必要な理由書」は地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成を行います。

手続方法

窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の提出先>
 長寿介護課(市役所東館1階)
 〒886-8501 小林市細野300番
 各総合支所住民生活課
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

小林市健康福祉部長寿介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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