概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
代金を完済した日を起算日として2年以内
手続書類(様式)
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書、ただし事前に居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申出書の提出が必要です。
手続に必要な添付書類
●介護保険住宅改修の承諾書【居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申出書提出時】
別途原本の提出が必要
住宅改修を行った住宅の所有者が当該申出者でない場合、改修対象とする住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修完了報告書
必須 別途原本の提出が必要
ケアマネジャー等が居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申出書により確認を受けた改修が完了していることを確認した書類の提出が必要です。
●当該申請に係る居宅介護(介護予防)住宅改修に係る改修費の領収書
必須 別途原本の提出が必要
居宅介護(介護予防)住宅改修費事前確認申出書により確認を受けた被保険者負担額と同額であることの確認できる領収書の提出が必要です
●介護保険給付の受領権限に関する委任状
別途原本の提出が必要
対象者ご本人以外の方に給付費を振り込む場合には、介護保険給付の受領権限に関する委任状の提出が必要となります。(施工業者などです。)
●住宅改修の完了後の状態を確認できる写真(撮影日が表示されているもの)
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修の完了後の状態を確認できる写真を添付してください。(改修箇所全てについて)
1部
●住宅改修が必要な理由書【居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申出書提出時】
必須 別途原本の提出が必要
ケアマネジャー等が申出者の身体状況について住宅改修が必要であることを説明した書類の提出が必要です。市の専用様式になります。
●住宅改修工事にかかる金額の総額及び内訳等がわかる書類【居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申出書提出時】
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修工事業者、工事総額及び内訳、作成日、対象者氏名がわかる書類の提出が必要です。
●改修を行う住宅の図面及び改修箇所の写真【居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申出書提出時】
必須 別途原本の提出が必要
改修を行う住宅の平面図及び改修箇所の写真など(平面図に改修箇所がわかるよう記載してください。)
●介護保険住宅改修 自己負担承諾書【居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申出書提出時】
別途原本の提出が必要
要介護認定申請中の方及び医療機関等に入所中の方、転居予定の方については住宅改修費の支給を受けられない場合がありますので、承諾書の提出が必要になります。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
手続方法
次の窓口に直接または郵送にて、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(延岡市役所低層棟1階) 東本小路2番地1
北方総合支所 市民サービス課 北方町川水流卯682番地
北川総合支所 市民サービス課 北川町川内名7250番地
北浦総合支所 市民サービス課 北浦町古江1930番地
午前8 時30 分から午後 5 時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
延岡市健康福祉部介護保険課 認定係 ☎ 0982-22-7071
根拠法律・条例等
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市区町村:宮崎県延岡市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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