宮崎県宮崎市

【宮崎県宮崎市】消滅届

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請(外部サイト)

受付開始日

2018/03/01

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人(その配偶者も可)

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

(窓口で申請する場合)本人確認が取れる書類

手続方法

電子申請(宮崎市スマート申請)、郵送、窓口(子育て支援課 子ども給付室 児童給付担当(本庁舎1階)もしくは各総合支所)

所管部署

子ども未来部子育て支援課 子ども給付室
℡0985-21-1765

根拠法律・条例等

  • 宮崎市児童手当事務取扱要綱

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