概要
宮崎市では、子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受けるとともに、希望する保育施設等の利用申込みを行う必要があります。
手続期限
(1)令和6年4月1日から利用希望の場合
・第1回:令和5年12月1日(金)から令和5年12月22日(金)まで
・第2回:令和6年2月1日(木)から令和6年2月13日(火)まで
・第3回:令和6年3月1日(金)から令和6年3月8日(金)まで
※保育を必要とする理由が「求職活動」の世帯は、第2回申込みから申請することができます。
(2)令和6年5月から令和7年3月の各月1日から利用希望の場合
・利用を希望する月の前月10日まで(ただし、10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)
手続書類(様式)
・子どものための教育・保育給付認定申請書(2・3号)兼保育施設等利用申込書
・保護者の保育の必要性を証明する書類【保護者毎に必要】
・世帯の状況に応じた書類【該当する場合】
・児童の健康保険証の写し
手続に必要な添付書類
●申請する児童の健康保険証の写し
必須
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
・「被保険者等記号」、「被保険者番号」、「保険者番号」が分からないよう加工したものを添付してください。
●就労・就労予定証明証(保育の必要性が「就労」の場合)
・月の就労時間の合計が60時間以上であることが必要です。
・証明日が申請日から3ヶ月以内のものが有効です。
・自営業の場合、就労内容が分かる書類(開業届の写しや委託契約書等)も添付してください。加えて、自宅での就労の場合はタイムスケジュール表も添付してください。
・同居又は同一住所に60歳未満の祖父母がいる場合には、該当するかたの就労証明書又は該当する「保育を必要とする事由」に対応する書類の提出が必要です。(必須ではございませんが、提出がない場合は利用調整の際に減点となります。)
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりとわかるように全体を撮影してください。
●親子健康手帳の写し(保育の必要性が「妊娠・出産」の場合)
・産前6週(多胎児は14週)が属する月から産後8週が属する月末までが保育の必要性がある期間として認められます。
・今回生まれる、または生まれたお子さんの親子健康手帳の写しが必要となります。表紙と分娩予定日が分かるページもしくは出生日が分かるページを添付してください。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりとわかるように全体を撮影してください。
●医療機関から受けた診断書及び申立書(保育の必要性が「疾病・障がい」または「介護・看護等」の場合)
・保護者の疾病・障がいにより保育困難な場合は、「①該当の保護者が医療機関で発行を受けた診断書(保育困難であることが分かるもの)」と「②保育ができない状況を示す申立書」を記入のうえ、両方を添付してください。
※①については、障がい者手帳の写し(有効期限内のもの)でも可
・同居のご家族の介護・看護等により保護者が保育困難な場合は、「該当のご家族が医療機関で発行を受けた診断書(介護・看護の必要性が分かるもの)」と「保育ができない状況を示す申立書」を記入のうえ、両方を添付してください。
・診断書は、発行日が申請日から3ヶ月以内のものが有効です。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりとわかるように全体を撮影してください。
●在学証明書及び時間割等のカリキュラム(保育の必要性が「就学・職業訓練」の場合)
・就学、職業訓練により保育困難な場合は、該当の保護者の在学証明書と時間割等が分かるカリキュラムを添付してください。
・カリキュラムの添付は必須ではございませんが、提出がない場合は月の就学時間が確認できないため、提出いただいた場合と比べて利用調整時の点数が低くなったり、保育利用時間が短くなる可能性がございます。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりとわかるように全体を撮影してください。
●誓約書(保育の必要性が「求職活動・開業準備」の場合)
・求職活動、開業準備により保護者が保育困難な場合は、該当の保護者の誓約書を添付してください。
・利用開始日から90日が属する月末までが保育の必要性がある期間として認められます。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりとわかるように全体を撮影してください。
●災害復旧の状況が分かる書類(保育の必要性が「災害復旧」の場合)
・災害復旧等により、保護者が保育困難な場合は、該当の保護者のその状況が分かる書類と保育ができない状況や理由を示す申立書を記入のうえ添付してください。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりとわかるように全体を撮影してください。
●障がい者手帳や療育手帳の写し(同居の家族に障がい者世帯がいる場合のみ)
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
●生活保護受給証の写し(生活保護世帯の場合のみ)
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
●戸籍謄本、児童扶養手当証書、またはひとり親家庭等医療費受給証の写し(ひとり親世帯の場合のみ)
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
●きょうだいの在園証明書(幼稚園(私学助成・国立大学附属幼稚園)、企業主導型保育施設、児童発達支援センター等を利用するきょうだい児がいる世帯の場合のみ)
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
関連リンク
詳しくご確認されたい場合は、宮崎市ホームページをご確認ください。
宮崎市ホームページ内「【詳細情報】保育施設等の利用手続き」
所管部署
〒880-8505
宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号
宮崎市役所 子ども未来部 保育幼稚園課
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市区町村:宮崎県宮崎市
手続 :令和6年度 保育施設の利用申込み
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