宮崎県宮崎市

現況届

児童手当等の現況届(令和6年度) 

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/06/01 - 2025/05/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人(配偶者でも可)

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し または 年金加入証明書

・受給者の健康保険証の種類が次の①~②に該当する場合は保険証の写しが必要となります。
 ①文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
 ②共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
※マイナンバーによる情報連携が可能になり、これまで提出をお願いしていた厚生年金(協会けんぽ、等)加入者の方は提出不要になりました。
 

●別居監護申立書

受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合(住民票上別居の状態)に必要となります。
※6月1日時点で別居の場合提出が必要です。

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●海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち海外留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●事実申立書

・父母、未成年後見人、父母指定者以外の人がお子さんを養育し、受給している場合(祖父母などが受給している場合など)に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を維持している事実を記入してください。
・受給者が未成年後見人、父母指定者としてお子さんを監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を同じくしている事実を記入してください。
・その他状況により必要となる場合があります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書

受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の現況届を印刷していただき、郵送でご提出いただくことも可能です。なお、令和5年度以前の現況届は電子申請を受け付けておりません。所管課までお問い合わせください。
【宛先】 〒880‐8505 宮崎市橘通西1‐1‐1 宮崎市 子育て支援課 子ども給付室(児童給付担当) 

所管部署

子ども未来部子育て支援課 子ども給付室(児童給付担当)
℡0985-42-7965

根拠法律・条例等

  • 宮崎市児童手当事務取扱要綱

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