概要
災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
罹災証明申請書(PDFファイル)
申込書記入例(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●被害写真
被害の程度・状況が分かる写真を添付してください。
浸水の場合は、床上何cmまでか分かるように撮影してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務課(役場本庁2階)、中津支所、美山支所
午前8時30分から午後5時15分まで
<郵送の場合の提出先>
〒649-1324
和歌山県日高郡日高川町土生160
日高川町役場 総務課
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
日高川町WEBページ
日高川町WEBページ
所管部署
日高川町役場 総務課 TEL:0738-22-1700
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:和歌山県日高川町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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