概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
(支給認定申請と様式が同じであり、同時に申込可能です。)
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
施設型給付費等・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 入所(園)申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
就労が理由で、保育施設等の利用を希望される人について、提出が必要となります。
●課税証明書(他市町村から転入の場合)
別途原本の提出が必要
他市町村から転入の場合で、広川町において、保育料算定の当該年度課税状況が確認出来ない場合に提出が必要となります。
●施設型給付費等・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 入所(園)申込書
必須 別途原本の提出が必要
保育施設等の利用を希望される場合、必ず提出していただく必要があります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/kyouiku/hoikumousikomi.html
所管部署
広川町教育委員会 子育て対策班
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:和歌山県広川町
手続 :保育施設等の利用申込
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