概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修の施工前に、必ず市に届出してください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
・(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが
確認できる書類の提出が必要です。
・市営住宅の場合は、寝屋川市長の承諾が必要です。(この場合、様式は寝屋川市まちづくり推進課で指定されているものを使用してください。)
・大阪府住宅供給公社(枚方管理センター)の場合、大阪府住宅供給公社理事長の承諾が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
・ケアマネジャーが改修を必要と認めた理由書が必要です。
・ケアマネジャーがいない場合は、福祉住環境コーディネーター2級以上の理
由書が必要です。(福祉住環境コーディネーター検定試験合格証の写しを添付)
・地域包括支援センターの職員でも作成は可能です。
●住宅改修の平面図等
- 正式名称
- 住宅改修の平面図等
必須
・内容が把握しやすい縮尺(50分の1程度)で作成してください。
・必要に応じて生活動線全体の平面図及び段差がわかる立面図等。
※平面図には既存の段差を記載してください。
・それぞれの部屋の用途を記載してください。(浴室・トイレ・居室・寝室等)
・改修箇所に番号をつけ、設置個所を判別できるように赤等で記してください。
・手すりの取付けは、「手すりの形状」「長さ」「取り付けの高さ」を記載してください。
・滑り防止等のための床材の変更は、変更する床部分の寸法を記載してください。
●施工前の工事箇所の写真
- 正式名称
- 施工前の工事箇所の写真
必須
・写真の中に日付の入ったもの。カメラのデイ機能も使用可とします。
※1ヵ月以内のものとしてください。
・手すりの工事箇所写真については、マスキングテープを使用することを推奨します。改修箇所の写真にはテープを貼った状態で撮影してください。
・段差解消の場合は、段差にメジャー等を充て撮影してください。
・撮影箇所が正確に分かるよう撮影してください。至近距離又は遠距離で撮影箇所が判別できないものは不可とします。
・「生活の改善目的」が分かるアングルで撮影してください。
●工事費の内訳がわかる見積書
- 正式名称
- 工事費の内訳がわかる見積書
必須
・工事名、内容(仕様)、数量(対象工事に該当する数量のみ対象)、単位、単価、商品の定価等を明確に区分してください。
・諸経費は原則、10%程度とします。
諸経費の範囲がどこまで含まれるかの判断は、住宅改修に要する経費であること、他事例と比較して
著しく高額でないこと等の観点から、個別で判断していくことになります。
・消費税を記入してください。
手続に必要な持ちもの
窓口や郵送で手続きを行う場合には、別途お問い合わせください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
<郵送・窓口提出先>
寝屋川市福祉部高齢介護室
〒572-8566 寝屋川市池田西町24-5 市立池の里市民交流センター内
午前9時から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/kenko/fukushi/koureikaigo/kaigohoken/kaiho_service/itiran/jyutakukaisyu/index.html
所管部署
寝屋川市福祉部高齢介護室
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府寝屋川市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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