大阪府寝屋川市

【大阪府寝屋川市】高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方
手続を行う人
対象者ご本人のみ

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

市からお送りした高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。
サービス提供日の翌月1日から2年を超えると時効のため、請求できなくなります。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。市から高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届く前に、申請を行う場合は、高額介護(介護予防)サービス費支給申請のほか、当該申請に係る介護サービス費に係る領収書が必要です。

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る介護サービス費に係る領収書

正式名称
当該申請に係る介護サービス費に係る領収書

市から高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いていない期間に、請求手続きを行う場合は、居宅サービス費等、介護保険被保険者が負担したことが分かる書類の提出が必要です。(市から高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いている場合は添付する必要はありません。)

●委任状

正式名称
委任状

申請人の口座に振り込む場合は不要です。振込口座が申請人以外の場合は委任状、成年後見人が申請する場合は、証明する書類の提出が必要です。

●誓約書

正式名称
誓約書

相続人の口座に振り込む場合は、誓約書の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

市からお送りした高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いてから手続きをされる場合は、申請書に口座番号等必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて提出してください。市が送付する前に申請される場合は、別途お問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
<郵送・窓口提出先>
寝屋川市福祉部高齢介護室
〒572-8566 寝屋川市池田西町24-5 市立池の里市民交流センター内
午前9時から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/kenko/fukushi/koureikaigo/kaigohoken/kaiho_seido/kaigoservice/11203.html

所管部署

寝屋川市福祉部高齢介護室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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