概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
別途、別居監護申立書(下記参照)が必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
また、お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合、「お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し」(上記参照)も必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、留学を目的として日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
別途、「海外留学に関する申立書」(下記参照)が必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学を目的として日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
別途、「留学先の在学証明書と翻訳書」(上記参照)が必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。また、「請求に係る児童の戸籍抄本」(下記参照)、また同居しないで養育している場合は、「別居監護申立書」、「お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合)」(上記参照)が必要となります。
●請求に係る児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。別途、「未成年後見人である旨の申立書」も必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
「離婚協議調停中申立書」(下記参照)も必要となります。
●離婚協議調停中申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
別途、「協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書」(上記参照)も必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.takaishi.lg.jp/dekigoto/kosodate/kosodateshien/1458786797535.html
所管部署
教育委員会事務局教育部こども家庭課
根拠法律・条例等
- 高石市児童手当法施行細則
- http://www.city.takaishi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k227RG00000219.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府高石市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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