概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
ただし、公務員(独立行政法人、派遣出向職員は除く)は、勤務先での支給となりますので、市町村ではなく、所属長への認可申請を行ってください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
・児童手当・特例給付認定請求書
・【要確認】受給者(主たる保護者)が厚生年金・共済組合に加入の場合、受給者の健康保険証コピー等の提出が必要となります。
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
別途、別居監護申立書(下記参照)が必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
また、お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合、「お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し」(上記参照)も必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、留学を目的として日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
別途、「海外留学に関する申立書」(下記参照)が必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学を目的として日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
別途、「留学先の在学証明書と翻訳書」(上記参照)が必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。また、「請求に係る児童の戸籍抄本」(下記参照)、また同居しないで養育している場合は、「別居監護申立書」、「お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合)」(上記参照)が必要となります。
●請求に係る児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚協議調停中申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送をご利用いただくことも可能です。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
児童手当
所管部署
教育委員会事務局教育部こども未来室こども家庭課
根拠法律・条例等
- 高石市児童手当法施行細則
- http://www.city.takaishi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k227RG00000219.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府高石市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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