概要
【注意】
・電子申請は事前送信のみであり、電子申請のみで現況届の提出は完了いたしません。
必ず、請求者本人による窓口での手続きが必要となります。
・添付書類は、対象者によって異なります。必要な書類に関しては、本課から送付する通知をご参照ください。
・ご来庁時に追加でご記入していただく用紙もございますのでご了承お願いいたします。
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月上旬から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の所得証明書
別途原本の提出が必要
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に、前の住所地の市区町村が発行する所得証明書が必要となります。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者に16歳以上19歳未満の所得税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合、本申立書の提出が必要となります。窓口にてご記入いただきます。
●配偶者等の所得証明書
別途原本の提出が必要
配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
ただし、1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。前の住所地の市区町村が発行する所得証明書の提出が必要です。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
受給者とお子さんが異なる市町村に居住している場合に必要となります。別途、別居監護申立書(下記参照)が必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父また母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
また、受給者とお子さんが異なる市町村に居住している場合、別途「お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し」(上記参照)が必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
窓口にてご記入いただきます。
●母子家庭である旨の証明書、住所要件に関する申立書、公共料金(水道・電気・ガス)の明細書・請求書等
別途原本の提出が必要
窓口等において、ご提出を依頼させていただく可能性がございます。
手続に必要な持ちもの
添付書類は、対象者によって異なります。必要な書類に関しては、本課から送付する通知をご参照ください。
詳しくは別途窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
教育委員会事務局教育部こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府高石市
手続 :児童扶養手当の現況届(事前送信)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。