大阪府泉大津市

【大阪府泉大津市】児童手当 額改定認定請求(第2子以降の子どもが生まれたなど)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 電子申請が可能な人は、
  • ・既に児童手当を泉大津市から受給している人で、新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた人
  • となります。
  • その他に、以下に該当する方も請求及び届出が必要となります。
  • 該当する場合は泉大津市役所子育て応援課窓口にご相談ください。
  • ◎増額の場合
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ◎減額の場合
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて、支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり、支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童の一部が自立し、監護しなくなった
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。申立書には別居している児童の個人番号の記載が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には泉大津市役所子育て応援課へお問い合わせください。

手続方法

確認には時間を要しますので、申請を急ぐ場合は泉大津市役所子育て応援課(3番窓口)へお越しください。電子申請をもって手続きは完了しますが、不備等があった場合は、後日ご来庁いただく場合があります。※内容確認のため、ご連絡をさせていただくことがあります。

関連リンク

制度内容についてはこちらをご参照ください。

泉大津市ホームページ「児童手当」

所管部署

健康こども部 子育て応援課

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