概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修を行う前に申請してください。
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員等が作成した「住宅改修が必要な理由書」の添付が必要です。担当ケアマネジャーがいない場合など、住環境コーディネーターが理由書を作成した場合は、住環境コーディネーター2級以上の証明書のコピーも添付してください。
●見積書
必須
工事の内訳を記載した見積書(被保険者宛ての10割の金額が記載されたもの)
●改修個所の見取図
- 正式名称
- 改修個所の見取図
必須
改修箇所の見取図(住宅改修予定の箇所がわかるように記載されたもの)
●改修箇所ごとの改修前の写真
- 正式名称
- 改修箇所ごとの改修前の写真
必須
改修箇所ごとの改修前の写真(工事個所が明確にわかるもの。撮影した日付入り)
●受領委任届
別途原本の提出が必要
受領委任払を選んだ場合、受領委任届の提出が必要となります。
●承諾書
住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合,当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
手続方法
添付書類のうち「別途原本の提出が必要」を表示されているものは、下記の住所に郵送いただくか窓口までご持参ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢介護課(市役所1階9番窓口)
午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
後日承認(不承認)の通知書を郵送します。承認が下りるまでは工事を開始しないでください。事前申請の承認がない住宅改修は、保険給付できませんので、ご注意ください。
所管部署
泉大津市 高齢介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:大阪府泉大津市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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