大阪府高槻市

【大阪府高槻市】未支払の児童手当の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の受給者がお亡くなりになられた場合
手続を行う人
お亡くなりになられた人に代わって児童を養育する人など

概要

児童手当の受給者がお亡くなりになられた場合、お亡くなりになられた日をもって受給資格が消滅します。その時点で、未支払の児童手当がある場合には、未支払請求書を提出してください。
またお亡くなりになられた人に代わって児童を養育する人(配偶者など)は、新たに児童手当を受けるための手続き(認定請求)も必要となります。

手続期限

原則として受給者がお亡くなりになられた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

手続書類(様式)

未支払児童手当請求書

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、市役所窓口、郵送でのお手続きも可能です。
※児童手当の支給状況等を確認する必要がありますので、郵送や電子申請の前に一度子ど政策課までお問い合わせください。

所管部署

子ども未来部 子ども政策課 (072-674-7174)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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