概要
児童手当の受給者がお亡くなりになられた場合、お亡くなりになられた日をもって受給資格が消滅します。その時点で、未支払の児童手当がある場合には、未支払請求書を提出してください。
またお亡くなりになられた人に代わって児童を養育する人(配偶者など)は、新たに児童手当を受けるための手続き(認定請求)も必要となります。
手続期限
原則として受給者がお亡くなりになられた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、市役所窓口、郵送でのお手続きも可能です。
※児童手当の支給状況等を確認する必要がありますので、郵送や電子申請の前に一度子ど政策課までお問い合わせください。
所管部署
子ども未来部 子ども政策課 (072-674-7174)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府高槻市
手続 :未支払の児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。