大阪府高槻市

【大阪府高槻市】児童手当の額改定請求(増額・減額)

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • (増額の場合)
  • ・第2子以降が出生した場合
  • ・養子縁組等により養育する児童が増えた場合
  • ・施設等に入所していた児童が退所し、家庭で養育することになった場合
  • ・海外に居住していた児童が転入した場合
  • など
  • (減額の場合)
  • ・児童が施設等に入所した場合
  • ・児童を養育しなくなった場合
  • ・児童がお亡くなりになった場合
  • ・児童が海外に転出した場合(留学の場合、引き続き児童手当を受給できる場合があります)
  • など
  • ※手続きの詳細についてご不明な点は高槻市ホームページをご覧いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。
手続を行う人
受給者本人

概要

児童手当の受給者で、第2子以降の出生や、児童が施設に入所する等により養育する児童の人数に変更があった場合には、額改定の手続きを行ってください。

手続期限

出生日等の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れると、受給できない月が発生することがあります。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書

新しく養育することになった児童と、請求者が別居している場合に提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

養育する「お子さま(0歳~22歳の年度末)」が3人以上、かつ、養育する「大学生相
当年齢(18歳~22歳の年度末)のお子さま」が、 1人以上おられる方で、次の①と②
のどちらも「有」の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付
してください。 ①「監護相当の有無」…大学生相当年齢のお子さまに対し、日常生
活上の世話や必要な保護をしている場合は、「有」としてください。 ②「生計費負
担の有無」…大学生相当年齢のお子さまの日常生活に必要な生計費(学費、食費、
家賃、光熱費等)を負担している場合は、「有」としてください。※金銭の負担に
限らず、食料品・生活必需品などの仕送りも生計費の負担となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、市役所窓口、郵送でのお手続きも可能です。

関連リンク

ご不明な点がございましたら、市ホームページをご参照いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。

高槻市ホームページ

所管部署

子ども未来部 子ども政策課 (072-674-7174)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ