大阪府高槻市

【大阪府高槻市】保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • ●高槻市で認定を受けて既に保育施設等を利用している児童の保護者で、引き続き保育施設等を利用したい人。
  • ●高槻市で認定を受けて保育施設等の利用を希望(申込)している児童の保護者で、引き続き利用を希望(申込)したい人。
  • ※申請時点で高槻市に在住している人がぴったりサービスからの申請が可能です。
  • (申請時点で高槻市以外に在住されている(高槻市転入予定を含む)人については、対象外となりますのでご注意ください。)
手続を行う人
対象となる児童の保護者

※申請手続きの漏れ(送信エラー)等を防ぐため、申請情報送信後に保育幼稚園事業課(072-674-7692)へ電話連絡が必要です。詳細は『注意事項1』をご参照ください。

概要

高槻市で認定を受けている児童の保護者は、労働や疾病の状況などを毎年1回、保育幼稚園事業課に届出してください。
6月初旬頃、保育施設等を利用している児童の保護者には、利用施設を通じて、利用を希望(申込)している保護者には、郵送にて案内文をお送りします。

※申請時点で高槻市に在住している人がぴったりサービスからの申請が可能です。
(申請時点で高槻市以外に在住されている(高槻市転入予定を含む)人については、対象外となりますのでご注意ください。)

※提出が必要な書類が全て揃った状態で申し込み完了となります。書類不備・未提出書類があった場合は手続きが完了せず、利用調整(選考)・給付認定は行われません。

※『別途原本の提出が必要』と表示されている書類については、ぴったりサービスでの申し込み後、速やかに郵送等で保育幼稚園事業課まで提出してください。

手続期限

毎年6月末頃 交付

手続書類(様式)

教育・保育給付 現況届

手続に必要な添付書類

●注意事項1

本手続きについては、手続き期限が設定されており、申請手続きの漏れ(送信エラー)等が原因で手続き期限内に受付が完了しなかった場合、期限後に手続き漏れ等が発覚しても、さかのぼって受付を行うことは出来ません。
申請手続きの漏れ(送信エラー)等が生じないよう、申請情報送信後に、保育幼稚園事業課(072-674-7692)へお電話にて送信した旨のご一報をいただきますようお願いいたします(平日17時以降及び土日祝日の場合、翌開庁日9時以降のお電話をお願いいたします)。

お手数をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご協力をお願いいたします。

●注意事項2

登録情報送信後、ぴったりサービスより速報メールが送信されます。数時間後には、マイナポータルのステータス画面にて申請状況が確認できます。もし、速報メールが届かなかったり、ステータス画面で申請状況が確認できない場合は、申請手続きがされていない可能性がございますので、ご注意ください。(ご不安な点があれば保育幼稚園事業課(072-674-7692)までお電話ください(平日17時以降及び土日祝日の場合、翌開庁日9時以降のお電話をお願いいたします)。

●注意事項3

6月初旬頃、保育施設等を利用している児童の保護者には、利用施設を通じて書類をお送りします。
利用を希望(申込)している保護者には、郵送にて書類をお送りします。

●注意事項4

【手続きに必要な添付書類について】
〇1号・新1号の場合
 ・『保育が必要な理由を証明する書類』は提出不要です。
 ・『【該当者のみ必要】世帯状況の証明書』は世帯状況により提出が必要な場合があります。詳しくは保育幼稚園事業課までお問い合わせください。

〇2号・3号・新2号・新3号の場合
 ・『保育が必要な理由を証明する書類』は該当する書類を提出してください。
 ・『【該当者のみ必要】世帯状況の証明書』は該当する場合に提出してください。

●注意事項5

【本様式をご利用いただくにあたっての注意事項】

※就労証明書などの別途提出が必要な書類については、予め、マイナポータル(ぴったりサービス)や市ホームページより印刷の上、必要事項を記入してください(書類によっては、勤務先など保護者以外の記入項目もございます)。また、申請手続きにおいて、データとして添付していただく必要がありますので、事前にデータ化(スキャナ取り込みや写真等)をお願いします。

※マイナポータル(ぴったりサービス)にてデータを添付された書類についても、手続き期限までに、改めて来庁または郵送にて原本を提出いただく必要があります。提出が必要な書類が全て揃った状態で申し込み完了となります。『別途原本の提出が必要』と記載されている書類についても、原則、原本が保育幼稚園事業課に提出された(到着した)状態になって申し込み完了となります。原本が保育幼稚園事業課に提出されなかった(到着しなかった)場合は、通園の継続ができなくなる、もしくは選考対象にならない等の可能性がありますのでご留意ください。

※申請情報入力中に一定時間操作がない場合、タイムアウトとなり、入力情報が失われる場合があります。

●保育が必要な理由を証明する書類(1)  〇就労証明書

正式名称
就労証明書
別途原本の提出が必要

雇用されている方(会社員・公務員・パート・契約社員)
※就労の(雇用されている)場合は、就労先でご記入いただいた上、提出してください。また、就労予定の場合も同様に本証明書をご利用ください。
※月64時間以上必須(週3日かつ4時間/日以上必須)

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●保育が必要な理由を証明する書類(2)  〇自営業状況書

正式名称
自営業状況書
別途原本の提出が必要

自営業の方(自営専従者含む)
※月64時間以上必須(週3日かつ4時間/日以上必須)
※自営業状況書に加え、最新年度の確定申告書のコピー、開業届(事業内容の分かるもの)のコピーも提出してください。
※自営業開始予定の場合は、最新年度の確定申告書の代わりに開業に係る経費の支出明細等の収支状況が確認できる書類と、開業届(事業内容の分かるもの)の代わりに事業計画書や店舗予定地の賃貸借契約書など自営業を開始することが分かる書類等を提出してください。

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●保育が必要な理由を証明する書類(3)  〇内職証明書

正式名称
内職証明書
別途原本の提出が必要

内職をしている方
※月64時間以上必須(週3日かつ4時間/日以上必須)
※現在、ご自宅で内職の場合は、就労先でご記入いただいた上で、提出してください。

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●保育が必要な理由を証明する書類(4)  〇就学状況証明書

正式名称
就学状況証明書
別途原本の提出が必要

就学している方(職業訓練学校含む)
※現在、学校に通っている、もしくはこれから通うことが決まっている場合は、就学先で記入いただいた上で提出してください。
※就学状況証明書に加え、在学証明書(学生証のコピーでも可)、授業内容のわかるカリキュラム表も1部提出してください。

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●保育が必要な理由を証明する書類(5)  〇病気・障がい状況証明書

正式名称
病気・障がい状況証明書
別途原本の提出が必要

疾病・障がいを有している方(整骨院・鍼灸院等除く)
※保護者もしくは同居の方の疾病等の場合は、病院等でご記入いただいた上、提出してください。(身障4級以上・精神3級以上の障がい者手帳や療育手帳A・B等をお持ちの場合は<医療機関記入欄>の記載は不要です。障がい者手帳や療育手帳等のコピーを1部添付してください。)

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●保育が必要な理由を証明する書類(6)  〇介護・看護状況証明書

正式名称
介護・看護状況証明書
別途原本の提出が必要

同居家族の介護・看護(母子通園を含む)をしている方 (但し、申込児童除く)
※介護・看護状況証明書に加え、介護もしくは看護の対象者の病気・障がい状況証明書も提出してください。(身障4級以上・精神3級以上の障がい者手帳や療育手帳A・B等をお持ちの場合は<医療機関記入欄>の記載は不要です。障がい者手帳や療育手帳等のコピーを1部添付してください。)
※母子通園の場合は在園証明書も提出してください。

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●保育が必要な理由を証明する書類(7)  〇求職活動申立書

正式名称
求職活動申立書
別途原本の提出が必要

仕事を探している方
※月64時間以上必須(週3日かつ4時間以上/日以上必須)
※求職活動中の事由で認可保育施設を申込・利用できるのは2か月間までです。(継続して申込等をする場合は、求職活動申立書の再提出が必要です)

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●該当者のみ世帯状況の証明書について

上記の「保育が必要な理由を証明する書類」のほかに、該当する方は下記の書類提出が必要です。該当されていても提出がない場合等は、申請が受付られなかったり、通園の継続ができなくなる、選考対象にならない等の可能性があります。

●【該当者のみ】世帯状況の証明書(1)  〇児童扶養手当証書(最新のもの)  〇ひとり親家庭医療証(最新のもの)  〇戸籍謄本(保護者のもの・全部事項証明) ※発行日については電話でお問い合わせください。 のうち、いずれかの写し

正式名称
児童扶養手当証書(最新のもの) ひとり親家庭医療証(最新のもの) 戸籍謄本(保護者のもの・全部事項証明) ※発行日については電話でお問い合わせください。 のうち、いずれかの写し
別途原本の提出が必要

ひとり親世帯の方は提出してください。

●【該当者のみ】世帯状況の証明書(2)  〇身体障がい者手帳  〇精神障がい者保健福祉手帳  〇療育手帳  〇特別児童扶養手当受給がわかるもの  〇国民年金の障がい基礎年金等の受給がわかるもの のうち、いずれかの写し (※いずれも有効期限内のもの ※認定こども園1号通園児は不要)

正式名称
身体障がい者手帳 精神障がい者保健福祉手帳 療育手帳 特別児童扶養手当受給がわかるもの 国民年金の障がい基礎年金等の受給がわかるもの のうち、いずれかの写し (※いずれも有効期限内のもの ※認定こども園1号通園児は不要)
別途原本の提出が必要

同居している家族が障がい者手帳等を有している場合は提出してください。

●【該当者のみ必要】世帯状況の証明書(3)  〇別居している子どもの住民票の写し及び健康保険証の写し

正式名称
別居している子どもの住民票の写し及び健康保険証の写し
別途原本の提出が必要

認定を受けている児童の保護者と生計を一にしているが別居している子どもがいる場合は、その方の住民票(世帯全員)の写しおよび健康保険証のコピーを提出してください。

●【該当者のみ必要】世帯状況の証明書(4)  〇個人市町村民税納税通知書  〇給与所得等に係る市町村民税特別徴収税額決定通知書  〇課税証明書(個人市町村民税) のうち、いずれかの写し

正式名称
個人市町村民税納税通知書 給与所得等に係る市町村民税特別徴収税額決定通知書 課税証明書(個人市町村民税) のうち、いずれかの写し
別途原本の提出が必要

※現況届を提出される年の1月1日時点に高槻市以外に住居があり、市民税を高槻市以外の市区町村に納税されている方は提出が必要です。
※現況届を提出される年の1月1日時点で海外に住居があった場合は保育幼稚園事業課までご連絡ください。
※保護者の収入だけでは生計維持が難しく(保護者の所得が48万円(給与所得者の場合、年間収入103万円)を超えない)、児童の祖父母等に当たる方と同居されている場合も保育幼稚園事業課までご連絡ください。

関連リンク

高槻市ホームページ(保育幼稚園事業課のページ)

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/2/24/

教育・保育施設ご利用の手引き

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/44/5300.html

幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け)

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/waiwai/5321.html

所管部署

子ども未来部保育幼稚園事業課


※申請手続きの漏れ(送信エラー)等を防ぐため、申請情報送信後に保育幼稚園事業課(072-674-7692)へ電話連絡が必要です。詳細は『注意事項1』をご参照ください。

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