大阪府高槻市

【大阪府高槻市】児童手当の新規認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・第1子が出生した人
  • ・他の市区町村から転入した人
  • ・公務員を退職し、高槻市から児童手当の支給を受ける人
  • ・児童が施設等を退所した場合
  • ・現在の受給者が児童を養育しなくなった場合
  • ・婚姻等により生計中心者に変更があった場合
  • など
  • ※1度の申請で同時に児童4名までの申請が可能です。5人以上のお子様がいらっしゃる場合は、2度に分けて電子申請いただくか、市役所窓口、郵送でのお手続きをお願いいたします。
  • ※手続きの詳細についてご不明な点は高槻市ホームページをご覧いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。
手続を行う人
対象者本人(児童を養育する父母等のうち、所得の高い方)

概要

児童手当を受給するには、高槻市長への認定請求が必要です。第1子の出生等により新たに児童を養育することになった人、他の市区町村から高槻市に転入された人、公務員を退職された人等は、認定請求書を提出してください。(公務員の人は勤務先が請求先になります)

手続期限

出生日や転出予定日等の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れると、受給できない月が発生することがあります。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書

請求者が児童と別居している場合に提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

養育する「お子さま(0歳~22歳の年度末)」が3人以上、かつ、養育する「大学生相当年齢(18歳~22歳の年度末)のお子さま」が、 1人以上おられる方で、次の①と②のどちらも「有」の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付してください。
①「監護相当の有無」…大学生相当年齢のお子さまに対し、日常生活上の世話や必要な保護をしている場合は、「有」としてください。
②「生計費負担の有無」…大学生相当年齢のお子さまの日常生活に必要な生計費(学費、食費、家賃、光熱費等)を負担している場合は、「有」としてください。※金銭の負担に限らず、食料品・生活必需品などの仕送りも生計費の負担となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、市役所窓口、郵送でのお手続きも可能です。

関連リンク

ご不明な点がございましたら、市ホームページをご参照いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。

高槻市ホームページ

所管部署

子ども未来部 子ども政策課 (072-674-7174)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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