大阪府高槻市

【大阪府高槻市】児童手当の消滅届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・高槻市外に転出した(海外転出を含む)場合
  • ・受給者が公務員になり、勤務先から児童手当が支給される場合
  • ・児童が施設等に入所した場合
  • ・児童全員を養育しなくなった場合
  • ・受給者または児童がお亡くなりになった場合
  • ・婚姻等により生計中心者ではなくなった場合
  • など
  • ※手続きの詳細についてご不明な点は高槻市子ども政策課までお問い合わせください。
手続を行う人
受給者本人(本人が手続きできない事情がある場合は、高槻市子ども政策課までお問い合わせください)

概要

児童手当の受給者が他の市区町村に転出した場合や、児童を養育しなくなった等により、児童手当の受給事由がなくなった場合には、受給事由消滅届を提出してください。

手続期限

受給事由が消滅した後、速やかにお手続きをお願いいたします。
お手続きが遅れますと、既に支給した児童手当の返還が発生する場合があります。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員の辞令書の写し等

公務員になった場合に提出が必要です。(コピー可能)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、市役所窓口、郵送でのお手続きも可能です。

関連リンク

ご不明な点がございましたら、市ホームページをご参照いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。

高槻市ホームページ

所管部署

子ども未来部 子ども政策課 (072-674-7174)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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