概要
児童手当の受給者が他の市区町村に転出した場合や、児童を養育しなくなった等により、児童手当の受給事由がなくなった場合には、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
受給事由が消滅した後、速やかにお手続きをお願いいたします。
お手続きが遅れますと、既に支給した児童手当の返還が発生する場合があります。
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員の辞令書の写し等
公務員になった場合に提出が必要です。(コピー可能)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、市役所窓口、郵送でのお手続きも可能です。
関連リンク
ご不明な点がございましたら、市ホームページをご参照いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。
高槻市ホームページ
所管部署
子ども未来部 子ども政策課 (072-674-7174)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府高槻市
手続 :児童手当の消滅届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。