概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●別添資料
必須
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
豊中市消防局(大阪府豊中市岡上の町1丁目8番24号)
FAX番号 06-6843-0119
メールアドレス yobou@city.toyonaka.osaka.jp
午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 豊中市消防局WEBページ
届出等の提出先
所管部署
豊中市消防局予防課
豊中市北消防署予防広報係
豊中市北消防署能勢町分署
豊中市南消防署予防広報係
豊中市新千里消防署予防広報係
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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市区町村:大阪府豊中市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
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