大阪府大東市

【大阪府大東市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、事業者などに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合の事前の申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

住宅改修を行う場合、改修が必要であることの理由をケアマネジャーに記入してもらうものです。

●住宅改修見積書

正式名称
住宅改修見積書
必須

住宅改修にかかる費用がわかる見積書です。介護保険適用の施工箇所毎に金額の内訳も必要となります。

●施工計画図面

正式名称
施工計画図面
必須

施工予定の箇所がわかるための図面です。

●委任状

正式名称
委任状
必須

本人に変わって代理人が申請行為を行う場合に必要となります。

●施工予定写真

正式名称
施工予定写真
必須

施工予定の箇所がわかるための写真です。※撮影時の日付の印字等が必須となります。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒574-8555
大東市谷川1−1−1 
大東市 高齢介護室 介護保険グループ(市役所西別館2階)
午前9時00分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

保健医療部 高齢介護室 介護保険グループ

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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