大阪府箕面市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/04/01

制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、箕面市に転入してきた人
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、代理人(ご本人のご家族など)が申請を代行することができます。

概要

他市町村から箕面市へ引っ越してきた人が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けます。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

正式名称
受給資格証明書
別途原本の提出が必要

引っ越し前の市町村で交付された場合、別途原本の提出が必要です。

●委任状

正式名称
委任状

代理人に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

受給資格証明書(引っ越し前の市町村で交付された場合)
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理人が申請する場合、委任状
医療保険被保険者証(40歳から64歳までの人)
※窓口または郵送でお手続きされる場合は担当部署へご確認ください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護・医療・年金室(本館1階北側・総合窓口)(西小路4丁目6番1号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (日曜・祝日を除く。)
 総合保健福祉センター(みのおライフプラザ) (萱野5丁目8番1号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く。)
 ※市役所本館1階北側・総合窓口は土曜日も手続ができます。

関連リンク

詳しくはこちら

箕面市ホームページ 介護保険関連 各種申請書

所管部署

箕面市健康福祉部高齢福祉室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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