概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行ってください(すでに教育・保育給付認定を受けている方についても,利用申込時点での教育・保育給付認定の申請内容を確認させていただきます)。
手続期限
入園希望月の3カ月前から申込みができ、前月5日(5日が日・祝日の場合は翌開庁日)が締切です。(郵送の場合必着)
※ただし、1~4月入園については〆切が異なりますのでHP等でご確認ください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●全員提出するもの
- 正式名称
- ①世帯調書②児童調書③同意書
必須
こちらは教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書とともに全員提出が必要になります。
●育児休業中で保育施設への入園の意思はあるが、待機になった場合は育児休業の延長が可能なかたのみ提出してもらうものです。【全員提出が必須ではありません】
- 正式名称
- 育児休業延長に関する確認書
必須
育児休業中で保育施設への入園の意思はあるが、待機になった場合は育児休業の延長が可能なかたは、本書類に署名のうえ、ご提出いただくことで下表のとおり、一部書類の提出を省略できます。なお、指数を減点して選考し、内定しなければ入所保留(待機)通知書を交付します。
※復職が必要なかたで減点せずに本来の指数で入園選考を希望される場合は提出不要です。
●全員提出するもの
必須
こちらは教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書とともに全員提出が必要になります。
手続方法
電子申請を行う場合は,画面下の「申請する」ボタンを押していただき,フォーム入力の後,必要な書類を添付し,手続きを行ってください。
関連リンク
保育所の申請案内や手続きについて詳しく知りたい場合はこちらをご確認ください。
保育園の新規入園申請(令和5年(2023年)5月から令和6年(2024年)3月)
所管部署
箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局 保育幼稚園利用室
根拠法律・条例等
- 児童福祉法第24条第3項及び同法附則第73条第1項
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府箕面市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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