大阪府箕面市

罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

災害による被害を受けた日から1ヶ月以内

手続書類(様式)

罹災証明願兼証明書

手続に必要な添付書類

●被害状況が確認できる写真、被害場所の位置図

必須

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務室(市役所別館1階)
午前8時45分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
箕面市WEBページ

り災証明書の発行について

所管部署

箕面市総務部税務室 TEL:072-724-6709

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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