概要
居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行うときは、当該被保険者に対して、住宅改修費を支給します。ただし、上記住宅改修を行う際は、必ず事前申請が必要です。
手続期限
改修着手の前
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前確認申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要
住宅改修が必要な理由書
●見積書(工事の内容、箇所及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)
- 正式名称
- 見積書(工事の内容、箇所及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)見積書(工事の内容、箇所及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)
必須 別途原本の提出が必要
●図面(改修後の予定の状態が確認できるもの)
- 正式名称
- 図面(改修後の予定の状態が確認できるもの)図面(改修後の予定の状態が確認できるもの)
必須 別途原本の提出が必要
●改修前の写真(写真の中に撮影日を表示し、改修後の予定の状態を図示したもの)
- 正式名称
- 改修前の写真(写真の中に撮影日を表示し、改修後の予定の状態を図示したもの)
必須 別途原本の提出が必要
改修前の写真(写真の中に撮影日を表示し、改修後の予定の状態を図示したもの)
●改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、住宅改修に係る承諾書
- 正式名称
- 改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、住宅改修に係る承諾書
改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合は、住宅改修に係る承諾書
●委任状(本人申請以外の場合)
- 正式名称
- 委任状(本人申請以外の場合)
委任状(本人申請以外の場合)
手続方法
本フォーム、郵送または窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
介護認定給付課
午前9時00分から午後5時30分まで
関連リンク
手すりの取り付け・段差の解消等、介護保険を利用して住宅の改修を行うときはこの申請書を提出してください。着工前の事前申請と、完了後の支給申請の2度申請が必要です。なお、この申請書による事前申請を行わずに行った改修工事は介護保険の給付の対象となりませんので、ご注意ください。
住宅改修費申請書類一式
所管部署
介護認定給付課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府枚方市
手続 :住宅改修費支給申請(事前)
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