概要
22歳年度末より前の令和7年3月末で卒業を迎える学生の子どもがいる受給世帯のうち、卒業後も引き続きその子どもを養育され第3子加算の適用を受ける場合。
手続期限
令和7年4月15日(必着)
※令和7年4月からの進路が決まっている場合は3月中に申請書類をご提出いただき、4月以降に進路が決まる場合は令和7年4月15日までに申請書類をご提出いただければ4月分から遡って第3子加算を適用します。ただし、提出が令和7年4月16日以降となれば、申請月翌月分(5月分以降)より第3子加算を適用することになります。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府枚方市
手続 :「22歳年度末より前に卒業予定年月を迎えるお子様がいる方へのお知らせ」が届いた方用 監護相当・生計費の負担についての確認書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。