大阪府門真市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人
手続を行う人
受給者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。

●留学先の在学証明書、翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。

●父母等の居住状況がわかる書類(居住証明書等)、お子さんが別居している場合はお子さんの状況がわかる書類(入寮証明書等)

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、門真市役所こども部こども政策課給付グループまでお問合せください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kosodate/ninshin/4/33126.html

所管部署

こども部こども政策課給付グループ

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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