概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、受給資格が消滅となる場合は、届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●施設等への措置または委託決定通知書
受給者やお子さんが施設等に措置等をされた場合に必要となります。
●勾留等に係る証明書
受給者が勾留等をされた場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類が必要です。
ご不明な点がございましたら、門真市役所こども部こども政策課給付グループまでお問合せください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送で提出していただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kosodate/kosodate/6/4023.html
所管部署
こども部こども政策課給付グループ
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府門真市
手続 :受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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