概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居および世帯分離をしている父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居および世帯分離をしている父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●留学先の在学証明書、翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(門真市で確認ができない場合)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●支給要件児童に係る戸籍謄本または戸籍抄本、児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居し、養育している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●支給要件児童に係る戸籍謄本または戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居し、養育している場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きをする場合、①請求者名義の普通預金の通帳②請求者の健康保険被保険者証③請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)④手続きをする人の身分確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
ご不明な点がございましたら、門真市役所こども部こども政策課給付グループまでお問合せください。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kosodate/ninshin/4/33126.html
所管部署
こども部こども政策課給付グループ
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府門真市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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